徳山ダム建設中止を求める会・事務局ホームページ
水資源開発施設の費用負担の仕組と撤退ルール レジュメ
弁護士 在 間 正 史
1.徳山ダムの費用負担の明細
2.水機構建設ダムの事業実施計画の作成と費用負担の同意(水資源機構法13条)
3.事業実施計画の内容
4.費用負担の仕組(特定施設の場合)
5.撤退時の費用負担(水機構法施行令30条)の基本
6.撤退ルールの考察
1.徳山ダムの費用負担の明細
2.水機構建設ダムの事業実施計画の作成と費用負担の同意(水資源機構法13条)
1項(事業実施計画の作成) 独立行政法人水資源機構(水機構)が建設する水資源開発施設は、事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣(徳山ダムは国土交通大臣)の認可を受けなければならない。これを変更するときも同様。(1項) 3項(利水者の費用負担の同意) 水機構は、事業実施計画の作成または変更しようとするときは、あらかじめ、流水を水道若しくは工業用水道の用に供しようとする者(事業からの撤退をする者を含む)の建設費等の費用(25条1項)の負担について同意を得なければならない。 6項(事業の廃止) 1項の関係都道府県知事への協議と大臣認可、3項の利水者(撤退者を含む)の廃止時の費用(25条2項)の負担についての同意と同じ手続をとる。 水道や工業用水道の利水者が水資源開発施設の費用負担をするのは、この費用負担の同意があるからである。この費用負担の同意は、事業実施計画の作成と変更においてあらかじめ必要であり、それがなければ、事業実施計画の作成や変更はできない。 |
3.事業実施計画の内容
貯水容量、用途別の配分容量、新規利水の地域・用途別の開発水量 事業費 流水を水道や工業用水道の用に供する者(利水者)の費用負担割合と額 事業費×費用負担割合=当該利水者の費用負担額 |
4.費用負担の仕組(特定施設の場合)
特定施設(水機構法2条4項) 費用負担額(負担割合)= 毎年度、国が70%、関係都道府県が30%負担して支払 利水者の費用負担と支払 水道:毎年度、国庫補助1/3支払 2/3は水機構が借入れ、完成後、元利金を借り換えて、23年払いで償還 料金収入で償還(地方公営企業の独立採算制) 1/3の一般会計繰入(出資)が許容(交付税措置) 工業用水道:毎年度、国庫補助30%支払、残り70%の30%を支払 残り49%は水道と同じ方法で償還 料金収入で償還(地方公営企業の独立採算制) 一般会計からの繰入は、財政再建以外は許容外 |
5.撤退時の費用負担(水機構法施行令30条)の基本
特定施設である共同施設(ダム、河口堰等)の事業の縮小の場合(2項) @不要支出額とA縮小後の治水用途の費用負担額と投資可能限度額との差額を負担 @不要支出額(水機構法施行令18条2項) 当該新築又は改築に要する費用の額(A)と、当該事業の縮小後の水資源開発施設が有する効用と同等の効用を有する水資源開発施設の新築又は改築に要する推定の費用の額(B)との差額をいう。(A)−(B) A投資可能限度額(水機構法施行令18条3項) 各用途について特ダム法施行令5条により算出した額(身替わり建設費)又は同令6条により算出した額(妥当投資額)のうちいずれか少ない額から、当該用途の専用施設の費用を控除した額 |
6.撤退ルールの考察
1) 手続規定がなく実体規定だけである 2) 利水者が事業から撤退しても、それだけではダムの規模は変わらない 3) 増額の場合どうなるのか 問題の原因は、水機構法13条2項(公団法20条2項)の利水者の費用負担の同意である。 利水者が費用負担義務を負うのは、自己が同意した費用負担の範囲内である。また、利水者は増額のときは、同意を義務づけられていないので、自己の判断で同意をするか否かを決められる。 もし、事業費が増額される場合、ある利水者が、事業費増額の費用負担に同意せず、撤退すると、増額分のその者が負担するはずであった分を負担をする者がいなくなる。これは、事業費の財源がなくなるという結構大きな問題で、事業の実施に財政的な根拠がなくなることである。 |
2003.09.05